電話でのお問い合わせはTEL.087-862-0099
〒760-0012 香川県高松市瀬戸内町14-14
          
           相続が開始すれば、故人の預貯金等も相続人名義にしなければ
          原則処分できません。
          
           遺言がある場合、故人の意思に沿って財産は処分されます。
          
           遺言がない場合、一般的に下記のような流れになります。
          
          
          
 戸籍等を取得し法定相続情報一覧図を作成、法務局に申出を
          行えば相続手続に使用できる「法定相続情報一覧図写し」を無料で
          法務局から受けられる制度です。
           当事務所では、法定相続情報制度の申出を行っております。
 法務局に3,900円の手数料を納めれば、「自筆証書遺言」を
          法務局にて保管してもらえる制度です。
           しかし、遺言の内容に関しては相談に応じていただけません。
          遺言書はご自身で作成する必要があります。
           当事務所では、遺言書の書き方等の相談を行っております。
          
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