相続が開始すれば、故人の預貯金等も相続人名義にしなければ
原則処分できません。
遺言がある場合は原則、故人の最終意思にそって相続財産は処分
されます。
遺言がない場合は一般的に下記のような流れになります。
戸籍等取得、法定相続情報一覧図の作成、法務局に申出を行えば、
相続手続に使用できる法定相続情報一覧図写しを無料で法務局から受けられる制度です。
当事務所では、法定相続情報制度の申出を行っております。
申請時に3,900円の手数料を納めれば、法務局で「自筆証書遺言」を保管してもらえる制度です。
しかし、遺言の内容に関しては法務局は相談に応じていただけません。
遺言書はご自身で作成する必要があります。
当事務所では、遺言書の書き方等の相談を行っております。
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