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高齢化が進んでいます現在,皆様の築き上げられた財産を自分の希望通りに分配したいとお考えになったことはないでしょうか。
例えば,兄弟のうち,一人の子供に財産を多く分配したいとお考えの場合でも,通常は,兄弟間では均等の財産分配となってしまいます。
このような場合でも,遺言書があれば,可能な限り希望にそった財産の分配ができ,相続におけるトラブルを回避することが可能となります。
当事務所では,皆様の希望にそった相続が可能となるよう,遺言書作成に関する支援を行います。
相続税のかからない一般的なケースでは,以下のような手続きとなります。
①お客様から相続に関する希望の聞き取りを行います。
②聞き取りをもとに,ご希望にそった相続とするための報告書の提示をいたします。
③報告書にご納得いただいた場合には,お客様の自書による遺言書
(自筆証書遺言)を作成していただきます。
| ご用意いただくもの |
①ご印鑑
②ご本人様確認のできる公的書類(運転免許書など)
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http://www.gs-hasegawa.com/sub6.html
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