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相続の開始により,被相続人(お亡くなりになられた方)の名義の財産を
相続人名義に変更する必要性が生じます。
例えば,被相続人名義の預貯金も被相続人の死亡により,
相続人の名義に変更しなければ,引きだせなくなります。
名義の変更は,遺言のある場合とない場合で手続きが異なります。
【遺言がある場合】
原則的にその内容に拘束されます。
【遺言がない場合】
まず相続人を確定させる必要性が生じます
これを証する書面として,相続関係説明図の作成が必要となります。
次に相続財産を確定させる必要性が生じます。
これを証する書面として,財産目録の作成が必要となります。
相続の対象となる人と物が確定いたしますと,すべての相続人が
相続財産の分配について合意した書面(遺産分割協議書)
の作成が必要となります。
上記書類に,内容の公的な裏づけとして
・戸籍謄本
・除籍謄本
等を添付して相続財産の変更を行います。
当事務所では相続に伴う,これらの手続きを迅速かつ円滑に実施するため,
・相続関係説明図,財産目録,遺産分割協議書の作成
・添付書類の収集
などをさせていただいております。
http://www.gs-hasegawa.com/sub5.html
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