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遺産相続
相続の開始により,被相続人(お亡くなりになられた方)名義の財産を
相続人名義に変更する必要性が生じます。

例えば,被相続人名義の預金についても被相続人の死亡により
相続人名義に変更しなければ,引き出せなくなります。

相続財産の名義変更手続きに必要な書類
名義の変更は,遺言のある場合とない場合で手続きが異なります。

【遺言がある場合】
 原則的にその内容に拘束されます。
【遺言がない場合】
 まず相続人を確定させる必要性が生じます。
 これを証する書面として,相続関係説明図の作成が必要となります。

 次に,相続財産を確定させる必要性が生じます。
 これを証する書面として,財産目録の作成が必要となります。

 相続の対象となる,人と物が確定しますと,すべての相続人が,
 相続財産の分配について合意した書面(遺産分割協議書)
 の作成が必要となります。

 上記書類に,内容の公的な裏づけとして
  ・戸籍謄本
  ・除籍謄本
  ・改製原戸籍
  ・戸籍の附票
  ・住民票
 等を添付して,相続財産の変更を行います。
 (ケースにより作成する書面や添付書類は異なります。)
当事務所では,相続に伴う,これらの手続きを迅速かつ円滑に実施するため,
 ・相続関係説明図,財産目録,遺産分割協議書の作成
 ・添付書類の収集
などをさせていただいております。


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