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相続の開始により,被相続人(お亡くなりになられた方)名義の財産を
相続人名義に変更する必要性が生じます。
例えば,被相続人名義の預金についても被相続人の死亡により
相続人名義に変更しなければ,引き出せなくなります。
名義の変更は,遺言のある場合とない場合で手続きが異なります。
【遺言がある場合】
原則的にその内容に拘束されます。
【遺言がない場合】
まず相続人を確定させる必要性が生じます。
これを証する書面として,相続関係説明図の作成が必要となります。
次に,相続財産を確定させる必要性が生じます。
これを証する書面として,財産目録の作成が必要となります。
相続の対象となる,人と物が確定しますと,すべての相続人が,
相続財産の分配について合意した書面(遺産分割協議書)
の作成が必要となります。
上記書類に,内容の公的な裏づけとして
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍
・戸籍の附票
・住民票
等を添付して,相続財産の変更を行います。
(ケースにより作成する書面や添付書類は異なります。)
当事務所では,相続に伴う,これらの手続きを迅速かつ円滑に実施するため,
・相続関係説明図,財産目録,遺産分割協議書の作成
・添付書類の収集
などをさせていただいております。
まずは,メール・FAX・電話などでお気軽にご相談ください。
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